NIKKEI NET:人工衛星プログラムで職員の著作権確認認めず・東京地裁

「そのうえで「人工衛星開発は、事業団の専属的な職域に属する」として、「作成の具体的指示がなく、事業団がプログラムの存在を知らなかったとしても、事業団が作成を意思決定したといえる」と述べた」らしい。なんとなく複雑な心境・・・。つーか、確認するのがいけないのかな?